マンション(不動産)の売却を決める前に、
「売却が正しい選択なのか」
これを今一度検討することが大切です。
あなたは事情があって、マンション(不動産)を「売却」しようとしていますよね。
そこには前向きな理由もネガティブな理由もあり得ると思います。
でも本当に、
「売却」が最善の策なのでしょうか?
「売却」以外に手はないのでしょうか?
ここではマンション(不動産)売却の必然性についてお話ししていきます。
資金確保目的のマンション(不動産)売却
マンション(不動産)を売却しようと考えたのが、「資金が必要なため」であれば、その手段に過ぎません。
「売却」すると決めたら、つい「売却」することが目的になってしまいがちです。
本当は最初に
- 必要な資金を確保するために、他にどんな方法があるか
- 「売却」以外にその物件を活用する方法はないのか
- 手元にどれだけの資金が必要なのか
これらを含めて、広く検討するべきなのです。
「売却」するとしたら、必要な税金・税額などの試算もしておく必要があります。
案外、売却後にどの様な税金・税額が必要か、まったく無頓着な人が多いのが実情です。
後で多額の税金がかかる場合もありますから、一概にいま「売却」するのが正しいとは限りません。
特に買替えや税法の特例、相続について、適切な期限を把握しないと後で不慮の支出が膨らむケースもあります。
売却時のトラブルで最も多いのは、諸経費の計算ミスや、税金の知識がなかったために後で多額の納税が発生するなど、後になって困る事例です。
問題解決のためのマンション(不動産)売却
主にネガティブな理由の場合を想定してお話しします。
A 離婚のご事情の場合
夫婦が結婚生活の中で築いた財産を分割し、財産分与をおこなうためにマンション(不動産)を売却することやペアローンなどの債務を解消する必要がある場合にマンション(不動産)を売却することがあります。
B 住宅ローン返済の滞納
住宅ローンを利用してマンション(不動産)を購入された場合、想定外の収入の変化や、生活の変化などにより、住宅ローンの支払いが厳しくなり、任意にマンション(不動産)の売却をする事もあれば、住宅ローン支払いの長期滞納により抵当権が実行され裁判所を通じて強制的に売却せざるを得ない場合もあります。
※抵当権実行とは
ある不動産に抵当権が設定されているとき、債権が弁済されない場合には、債権者(主に金融機関)はその抵当権にもとづいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済に充てることができる。 このように債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」という。
C 事件事故、瑕疵、周辺環境の問題などの場合
- マンション(不動産)でボヤがあった
- 雨漏りしている
- 近隣住民との問題が生じた
などの不動産や周辺環境に問題がある場合にマンション(不動産)の売却をする事があります。
まとめ
資金確保目的のマンション(不動産)売却
問題解決のためのマンション(不動産)売却
に共通することなのですが、不動産会社は法律や税金の専門家ではありませんから、税金や住宅ローン滞納・事件事故・近隣問題の解決など直接的に全ての問題を解決することは出来ません。
また、法律的に関与できない場合も多々あります。
そのため、あなたがご自身で調べておかねばなりません。
ただ、経験豊富な不動産会社(担当者)であれば、上記の様なケースで、必要なアドバイス、専門家の紹介を手伝ってくれるはずです。
逆に言えば、あなたに寄り添ってくれる経験豊富な不動産会社(担当者)に依頼することは、専門家だけに相談するよりも担当者と専門家が話し合い最善策を提案してくれ納得のできる結論を導ける可能性があります。
これらの事情を調査・勘案した上で
- 「売却」か
- 何か他にマンション(不動産)を活用するのか
を検討する必要がありますし、
- 「問題解決のためのマンション(不動産)売却」
に関して言えば、別の問題解決策を実行するのか、不動産会社に相談しつつ、事前に検討するべき内容だといえます。