新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、休業による収入の減額で失業にまではなっていないが、住居を失う恐れがある人に対して使える制度が改正され、不動産業界にも告知されておりますので噛み砕いた記事を投稿します。
あなたが所有している収益マンション(不動産)売却の日まで収益を減らさない備えとして参考にして下さい。
「住居確保給付金」は従来からある生活困窮者、失業者に向けての制度でしたが、適用条件が緩和されて、住居を失う恐れがある世帯に対しての給付が可能になりました。
施行日は令和2年度4月20日からになり、宅建業界へも告知がされております。
1.「住居確保給付金」とは
職を失ったりして家賃が支払えずに困窮する世帯が、住居を失う事を避けるためですが、知らない不動産管理会社もあります。
この制度をオーナーが管理会社経由で賃借人に知らせることによって、賃料滞納トラブルや退去による空室を少しでも減らすことが出来そうです。
2.「住居確保給付金」主な改正内容
- 「住居確保給付金の支給対象者について、これまで離職又は廃業した日から2年を経過 していない方としていたところ、それに加えて、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうし た状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。」となっています。
- 改正前要件では公共職業安定所への求職登録が必要でありましたが、「3月9日事務連絡で一部緩和したところです。更に、今般の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、公共職業安定所に対する求職の申し込みについて、当面の間、インターネットでの仮登録をもって正式な求職の申し込みと見なす」旨の記載があります。
この制度は失業してアルバイトなどの収入がある場合でも一定以下の収入であれば受けることができます。
改正内容の詳細は以下URLからご確認ください。
住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について
3. 「住居確保給付金」改正前の制度
下記URLには要件ほか制度の趣旨なども詳しく記載されています。
4.相談窓口
生活や家のことで困ったとき、無料で相談できる地方自治体の窓口が、都内では各区に1つずつあります。各区で名称は統一されていませんが、「生活支援の相談です。」と告げれば窓口に取り次いで頂けると思います。
5.「住居確保給付金」まとめ
離職により住宅を失った方、またはそのおそれのある方で、所得が一定以下の方に対して、原則3ヵ月(最長9ヵ月)住居確保給付金を支給する制度です。
改正により
- 従来の要件を拡大し、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含めた
- 求職登録をインターネットでの仮登録でOKとすることで簡素化した
この給付金は生活保護との併用は認められません。
都内であれば、最大で53,700円まで(単身世帯)の給付額の様ですね。
対象になりそうな収益マンションをご所有されている方は、不動産管理会社と対応を協議しておかれてはいかがでしょうか。